不倫相手の子供を妊娠した場合にすべきこと5つと事態の収束方法

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不倫を楽しむ一方で、想定外の妊娠をしてしまう場合があります。

嬉しいはずの妊娠が、不倫相手の子供という許されない妊娠であるため、大きな不安を抱えてしまい、中にはパニックに陥ってしまうこともあります。

そこで、不倫相手の子供を妊娠した場合にすべきことや事態を収束させる方法を紹介します。

事実を知ったらまずは落ち着いて状況を整理して、適切な判断をして行動へと移しましょう。

目次

1、不倫相手の子供を妊娠した場合にすべきこと5つ

妻が不倫をした場合の大きなリスクである妊娠。もし、不倫相手の子供を姙娠してしまった場合、5つの工程を必ず行いましょう。

(1)病院で事実確認を行う

浮気相手の子供を姙娠していると思った場合、まずは病院へ行って事実かどうかを判断しましょう。

生理がなかったり、吐き気が常時起きたりと、妊娠を疑う症状が現れても、単なる体調不良の可能性があるからです。

しっかりと事実確認をして、その妊娠症状が正しいものなのかを判断しましょう。

(2)不倫相手に伝える場を設ける

妊娠が事実だった場合、不倫相手にもその事実を伝える機会を設けましょう。

これからのことは不倫相手にも関わる重要なことであり、決してあなた一人が抱え込まないといけない問題ではありません。

知らなかったなど、責任逃れをさせないためにも必ず3人で話し合う場所を設けましょう。

(3)不倫相手の子供を産む場合の認知について話し合う

不倫は許されないことですが、一方で子供に罪はありません。

ですので、不倫相手の子供を産むことも正しい選択肢の1つとなります。

ですが、不倫相手の子供を産む場合、問題となるのが認知です。

あなたが既婚者の場合は現在の夫が父親となりますが、独身の場合認知しなければ父親がいないことになります。

すると、相続権など後々大きな問題へと発展することもあるので、認知については必ず話し合いましょう。

(4)不倫相手の子供を降ろす場合の中絶費用について話し合う

不倫相手との子供を望まない妊娠として考えて、産まないという選択肢を選ぶこともできます。

この場合、あなたは人工妊娠中絶手術を行わなければいけません。

ですが、中絶手術は保険診療外で多額の医療費が発生します。

妊娠は男性だけでなく女性にも責任がある行為ですので、どのように中絶費用を負担するのかも、きちんと取り決めておきましょう。

(5)不倫相手の妻に妊娠の事実を伝えるか話し合う

さて、妊娠事態は男女の問題ですが、相手が既婚者の場合はその妻も当事者となります。

ただ、あなたが妊娠したことを妻に伝えたくないと考えている男性も多く、妊娠した事実を知った妻からあなたに対して嫌がらせされるなどの可能性もあります。

そのため、二人の間で妻にも事実を伝えるかをしっかりと話し合い、その取り決めに沿って適切な対応を行いましょう。

2、不倫相手以外に妊娠の事実の相談ができる相手

不倫相手との妊娠について、その事実を相談できる相手は多くありません。

ですので、どのような人に相談できるのか、相談するべきなのかを考えておくことが大切です。

(1)自分の親、兄弟などの身内に相談

不倫相手以外に相談ができる身近な相手が、あなたの親や兄弟です。

最も話しにくい相手かもしれませんが、出産するにしても中絶するにしても、必ず支えとなってくれる存在です。

そのため、まずは身内に相談して、一緒にどうしたいかを探りながら、必要なサポートを求めましょう。

(2)弁護士に相談する

身内の他で最も頼りになるのが弁護士です。

費用などのサポートは依頼できませんが、法律上どのような行動が最適なのかを教えていただけます。

特に、不倫相手から請求された慰謝料の問題、養育費や認知の問題についてもスムーズに解決するために力になってくれます。

ですので、早い段階から弁護士へ相談して、最適な手段で今後に向けた行動を始めることもおすすめです。

3、不倫相手の子供を妊娠した事態を収束させる方法

さて、不倫相手の子供妊娠した場合、事態を収束させるためには3つの方法しかありません。

では、どのような方法があなたにとって最適な方法なのか考えてみましょう。

(1)不倫相手の子供を降ろして関係を終わらせる

妊娠した事実を終わらせる方法として、人工妊娠中絶手術を受けて子供を産まないという道を選ぶことができます。

この方法では、経済的や身体的な負担が大きいですが、妊娠した事実を無くせるのです。

同時に関係を終わらせれば、気持ちを入れ替えて新たな道へ進むこともできますので、何もかも終わらせたい場合には最善の選択肢となるでしょう。

(2)不倫相手が離婚して、自分と再婚する

妊娠した事実を不倫相手の妻へ伝えた場合、その妻が離婚を決意し別れることもあります。

この場合、改めて不倫相手と結婚し、出産することで新たな家庭を築くことができます。

ただ、慰謝料は請求されますし、現在子供が入れば養育費の支払い義務も生じます。

大きなマイナスからのスタートとなりますが、その分懸念事項はいくつか解決できる選択肢となるでしょう。

(3)不倫相手との子供を産んで秘密にする

妊娠や出産の事実を相手の妻へ伝えずに生活をする、ということも選択肢に加わるでしょう。

この場合、相手はあなたに対して養育費を支払いながら、あなたが出産した事実を隠して生活ができます。

さらに、認知をしていても戸籍を見る限り知られませんので、認知した事実も隠すこともできるのです。

ただし、不倫相手が亡くなった場合の相続などで大きなトラブルに発展する可能性がありますので、リスキーな選択といえるでしょう。

4、注意!子供の中絶については期限が存在する

選択肢の1つにもなる子供の中絶手術。実はいつでも受けられる手術ではありません。

現在の日本では、中絶手術が可能とされているのは妊娠22週未満(21週6日)」までです。

つまり、妊娠後約5ヶ月がタイムリミットになります。

さらに、中絶手術は母体に大きな負担をかけてしまい、妊娠期間が長くなるほどその負担は大きくなります。

ですので、可能な限り最速で中絶手術をするかどうかを判断し、手術を受けなければいけません。

5、不倫相手の妻から慰謝料を請求される恐れ

すでに何度か触れていますが、不倫相手の妻から見ればあなたの行為は家庭を壊す問題行為に該当します。

ですので、あなたに対して妻から慰謝料を請求されることがあります。

ただ、あなたにとっても妊娠という想定外の負担を背負っているため、相手は請求しない、減額されるなどの期待を持つかもしれません。

しかし、あなたの妊娠により、妻はより傷ついていますので、むしろより高額な慰謝料を請求される可能性もあります。

そのため、中絶や出産費用に加えて、慰謝料を支払わなければいけないという覚悟を持ち、支払えるようにお金の工面を行なっておきましょう。

まとめ

不倫相手の子供姙娠した場合、どんな選択肢を選んでも重大な決断となることは間違いありません。

ですので、どんな道を選んだとしても、しっかりと気持ちを持って決断を下すことが重要です。

また、不倫を楽しんでいても、まだ姙娠していない場合には、そのリスクを改めて考えてみましょう。

不倫関係は決して楽しいものばかりではありませんので、しっかりと妊娠とその子供のことついて考えて不倫関係自体を見直すことも大切ですよ。

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