「訴えてやる!」
配偶者の不倫が発覚した時、不倫相手への怒りが収まらずにそう叫んでしまう人は少なくありません。
しかし、実際に裁判を起こすとなると、勢いだけでやってしまうにはリスクが高過ぎます。
そこで今回は、不倫裁判をした方がいいケースとしない方がいいケース、実際の裁判で認定された慰謝料の額や不倫裁判の進み方、不倫裁判に必要な証拠についてお話しします。
不倫裁判についての知識を身につけ、後悔のない選択をするための参考にしてください。
1、不倫裁判をするメリット
裁判になると、弁護士費用がかかったり時間がかかったりすると言われています。
そんな時に、不倫裁判をして何かメリットがあるのでしょうか。
不倫裁判をすることで得られるメリットについてご紹介します。
(1)どちらに非があるか明確にした上で離婚を請求できる
不倫裁判をする最大のメリットは、どちらに非があって離婚するのか明らかにできる点です。
離婚をすると、なぜ離婚に至ったのか周囲から聞かれ、不倫した側が相手に非があると言いふらすケースが多々あります。
しかし、不倫裁判を起こせば、裁判所という第三者機関を通じて公式な文書を残せるため、嘘をついてもすぐにバレてしまうのです。
この先、再婚を考えた時にも、公の場で記録が残っていることは強みになります。
(2)慰謝料を請求できる
不倫裁判のもう一つのメリットは、慰謝料を請求できる点です。
誰に慰謝料を請求できるのか、見ていきましょう。
①自分の配偶者に請求する
離婚を視野に入れている場合、自分の配偶者に慰謝料を請求することができます。
離婚せず再構築する場合にも慰謝料は請求できますが、結局夫婦の家計からの出費になるのであまり意味はありません。
②不倫相手に請求する
離婚をする・しないに関わらず、不倫相手に慰謝料を請求することができます。
再構築を選んだ場合には、離婚した場合に比べて慰謝料の金額が少なくなる傾向が見られます。
(3)実際の判例に見る不倫裁判での慰謝料
では、現実に裁判となった場合、慰謝料はいくら支払われているのでしょう。
千葉弁護士会が発刊した書籍を参考に、実際のケースを見ていきましょう。
出典:慰謝料算定の実務(千葉弁護士会 編)
※判例番号は書籍内のものです。
①4年以上の不倫で500万円(判例109)
医師をしている夫の不倫相手である看護師に対し、妻が不倫裁判を起こしたケース。
不倫相手は夫の子供を産み、夫は妻に対しては不倫相手と別れると言ったものの交際を続行。
今後も不倫関係を自主的にやめるつもりはないと宣言した事例です。
この場合、妻から請求された慰謝料の額は800万円ですが、実際に認定されたのは500万円でした。
②2ヶ月の不倫で300万円(判例107)
同窓会をきっかけに再会した相手と不倫関係になったケース。
それぞれの配偶者から訴えを起こされ、それぞれに慰謝料が認められました。
不倫期間が2ヶ月と短いのに、高額な慰謝料となった例です。
③1年2ヶ月の不倫で400万円(判例101)
不倫した妻が不倫相手との交際のために夫のクレジットカードを利用したり、夫名義の借金を作ったケース。
夫が不倫相手に請求したのは900万円でしたが、認定されたのは400万円。
他に、使い込んだ貯金や借金を清算するよう求められました。
2、不倫裁判はするべき?しないべき?
「裁判」と聞くと、なんだかハードルが高いと感じる人もいるでしょう。
身内や知り合いに弁護士がいるのならばともかく、普段は縁のない世界ですから当然です。
ここでは、不倫裁判をすべきかどうか迷った時に不倫裁判をした方がいいケースとそうでないケースについてご紹介します。
(1)不倫裁判をした方がいいケース
「裁判なんて大げさな……」と思っても、裁判にした方がスムーズに問題が片付くケースもあります。
ここでは、当事者同士で話し合いをするより、裁判を起こした方が良いケースについてお話しします。
①慰謝料が折り合わない場合
慰謝料の金額の折り合いがつかない場合には、当事者同士での解決が難しいため、不倫裁判を起こした方がいいでしょう。
② 不倫相手が内容証明を無視する場合
不倫相手に対して内容証明を送ったにも関わらず、不倫相手から何ら返答がない場合も、裁判を起こした方がいいでしょう。
裁判は公の場ですから、逃げることはできませんし、もし不倫相手が無視を続ければ、あなたが勝訴することになります。
「払う」と言った慰謝料が期日までに振り込まれない場合も同様です。
③離婚を視野に入れている場合
不倫をした配偶者が許せず、離婚を視野に入れている場合も不倫裁判を起こすことをお勧めします。
裁判になればどちらに離婚の責任があるか明らかにできるからです。
今はその必要性を感じないかもしれませんが、いずれ再婚となった時や子供が大きくなった時などに離婚の経緯を説明する必要性が出てくる可能性もあります。
そういった時に裁判記録を残しておくことで、客観的な証明を残せるのです。
(2)不倫裁判をしない方がいいケース
前段では不倫裁判をした方がいいケースについてご紹介いたしましたが、逆に不倫裁判をしない方がいいケースもあります。
どんな場合に不倫裁判をしない方がいいのか、具体的に説明いたします。
①再構築を視野に入れている場合
不倫をした配偶者との再構築を考えている場合には、裁判を避ける人が多いようです。
公の記録に残りますし、可能であれば内々に済ませたいからです。当事者同士での解決を試みてみましょう。
②詳細を知りたくない場合
裁判になれば、不倫の詳細が明らかになります。
中には知りたくない言動や写真、動画もあるでしょう。
そういう詳細を知りたくない場合には、裁判を起こさない方が心の安定を早めに取り戻すことができます。
3、 不倫裁判はどのように進むのか
裁判を起こしたら、どのような形で進んでいくのでしょうか。
ここでは、不倫裁判を起こした場合の流れについてお話しします。
(1)裁判の前に内容証明を送付する
裁判の前に、まずは不倫相手に内容証明を送付します。
内容証明を送付することで、示談が成立するケースもよくあります。
この段階で和解が成立すれば、裁判費用がかからず、裁判した時に比べて時間も費やさずに済むのです。
(2)不倫裁判を申し立てる
内容証明を送った後、不倫相手からリアクションがなかったり、慰謝料の交渉がうまくいかなかった場合には、不倫裁判を申し立てます。
①訴状の提出
まずは裁判所に訴状を提出します。
訴状を提出する際には、収入印紙と戸籍謄本が必要になります。
訴状はインターネット上に雛形があり、自分で作ることもできますが、弁護士に依頼して作成してもらうこともできます。
裁判になるため、よほど法律に明るくない限り、最初から弁護士に依頼しておいた方がいいでしょう。
②裁判所から相手へ通知が行く
訴状が受理されると裁判所から相手に訴状が提出された旨と第一回の期日についての通知が発行されます。
(3)不倫裁判の流れ
裁判というと、テレビドラマのように法廷に立って尋問があるとイメージする方が多いのですが、不倫裁判の場合そうとも限りません。
訴状が受理された後の裁判の流れについて具体的にご紹介します。
①やり取りは書面が中心
裁判での主張は、書面が中心となります。
不倫の事実の有無や期間、悪質さなど証拠を添えて主張します。
相手が反論してきたら、さらに反論が繰り返されるのです。
②主張が折り合わない場合は尋問で出廷が必要になる
双方の主張が折り合わない場合には、尋問が行われます。
尋問は、裁判所が正確な判断をするために書面ではわからないことを明らかにする目的で行われます。
裁判は平日しか行われないので、尋問が行われる際には会社を休むなどスケジュールを調整する必要があります。
また、尋問にはルールがあり、答える順番が決まっています。
訴えた人(原告)の話を聞いた後に訴えられた人(被告)の主張を聞きます。
一問一答形式であるため、自分の主張を全て言えるわけではありません。
聞かれたことに答える場であると認識しておきましょう。
③裁判所が和解を勧めることも
双方の主張が折り合わない場合、裁判所が和解案を出すこともあります。
裁判所の和解案に同意する場合は、和解となり、裁判が終わります。
④判決
和解を選ばなかった場合、最終的には判決が下されます。
判決は、過去の判例を元に決められます。
⑤判決に不服がある場合には控訴する
判決に納得がいかない場合には、控訴して再び裁判所で争うことができます。
日本の法律では、高裁、最高裁までの2回控訴することができます。
ただし、控訴する十分な理由が認められない場合には、「控訴棄却」といい、元の判決が支持され、裁判は開かれません。
4、不倫裁判を優位に進めるための証拠とは
どうせ裁判をするなら、優位に進めたいところですね。
優位に進め、慰謝料を請求するには、不倫の証拠が必要になります。
どんなものが不倫の証拠とされるのか、不倫の証拠はどうやって手に入れればいいのかについてお話しします。
(1)不倫裁判で不倫を立証する証拠は?
不倫は法律用語で「不貞行為」と言い、「配偶者以外の異性と肉体関係を持った」ことを指します。
そのため、不倫裁判ではいかに不貞行為を立証するかが鍵になるのです。
具体的には、「1時間以上の滞在を含むラブホテルへの出入りを写した写真や動画」「行為中や事後と思われる写真」などです。
(2)証拠が不十分な場合はどうすればいい?
手元にある証拠がデート写真しかなかったり、「愛している」といったメールのみである場合は、他の証拠も揃えたいところです。
あなたが裁判をしようとしていることを配偶者が気づいていなければいいのですが、すでに気づかれている場合、相手の警戒が高まり自力で証拠を得るのが難しくなってしまうかもしれません。
そんな時は、不倫調査のプロである探偵に依頼するようにしましょう。
探偵事務所が作成する調査報告書は、それだけで証拠能力を持ちます。
客観的な証拠になるので、より強固に証拠固めができるのです。
5、自分が不倫裁判を起こされたらどうすればいい?
これまで、不倫裁判を起こす側の立場でお話をしてきました。
しかし、もし自分が不倫裁判を起こされた側だったらどうすればいいのでしょう。
ある日急に届いた訴状に驚いて、言われるがままに慰謝料を支払ってしまうと、損をしてしまう場合もあります。
慰謝料を減額されるポイントや心当たりがない場合の反論の仕方についてご紹介いたします。
(1)心当たりの有無は?
不倫したことについて心当たりがあるのならばともかく、心当たりがない場合には自分の無罪を証明する必要があります。
例えば、相手が既婚者だと知らなかった場合には、知らなかったことを立証する必要があります。
「結婚指輪をしていなかった」「いつでも会えたから独身だと思ってた」などです。
「いつか結婚しよう」と書かれたメールなど、具体的な証拠を用意して裁判に臨みましょう。
(2)慰謝料の減額が考慮されるケースは?
不倫裁判を起こされても、慰謝料が減額されるケースがあります。
減額なので完全に支払わなくてよくなるのではありませんが、少しでも出費は抑えたいところですよね。
どういった場合に慰謝料の減額が考慮されるのかご紹介します。
①既婚者から積極的に誘ってきた場合
「妻とはもう終わっているんだ」「夫とは別居しているの」と既婚者から積極的に誘ってきた場合には、慰謝料が減額される要因になります。
特に、そう聞いていたのに、事実は円満な家庭であった場合には既婚者側に大きな責任があると考えられるでしょう。
②不倫していた期間や頻度が短い場合
一度きりの関係がバレたり、まだ交際を始めて数ヶ月である場合にも、慰謝料の減額が考えられます。
ただし、期間が短くとも、その間に相手の配偶者を侮辱したり挑発している場合には、そちらの行動が問題視されるでしょう。
③真摯な反省の姿勢が見られる場合
あなたの反省が真摯である場合、不倫裁判を起こした相手の配偶者の怒りを鎮め、慰謝料を減額してもらえる可能性があります。
これは、相手の胸一つの問題なので、反省したから必ず許してもらえるという類のものではありません。
④既婚者だと知らなかった場合
章の始めでも紹介した通り、既婚者だと知らなかった場合にも慰謝料が減免されます。
相手が既婚だと悟られないよう工夫をしていた場合には、全くの無罪となることもあります。
ただし、車にチャイルドシートがあった場合など、注意すれば既婚者だと気づけば場合には、「本来気づかなければいけなかったのに、気づかなかった」と過失を問われる可能性があります。
その場合も慰謝料が満額より少なくなる可能性があるので、自分の過失があったとしても、できる限りの反論をしましょう。
まとめ
今回は不倫裁判についてまとめました。
裁判を起こすには、長い時間も費用もかかります。
少しでも自分の有利な結果を得るために、この記事が参考になれば幸いです。

